養殖における適応外薬物使用
適応外使用とは、承認されたラベルに記載されていない方法で動物用医薬品を投与することを指します。例えば、異なる種、用量、投与経路、期間、または適応症での使用です。牛用に認可された製品をティラピアの細菌性鰓病の治療に使用するなどがこれに当たります。特定の魚種向けに承認された医薬品が少ないため、適応外処方は一般的ですが、厳しく規制されています。EUおよび米国では、獣医師の処方箋がある場合にのみ、以下の条件で許可されます。承認された代替薬が存在しないこと、適切な休薬期間がラベルに記載された期間を超えて延長されること、および使用が養殖場の健康計画に文書化されていること。生産の近道としての日常的な適応外使用、特にクロラムフェニコールやフルオロキノロンなどの禁止物質を未承認の用量で使用することは、深刻な残留物および抗菌薬耐性のリスクを生み出し、国家監視プログラムの下での輸出拒否を引き起こす可能性があります。管理の観点から見ると、適応外薬物への依存は予防的健康管理のギャップを示唆しています。認証された養殖場では、ワクチン接種、水質管理、迅速な診断を通じてこれを最小限に抑え、適応外処方を例外的な獣医師監督下の事象とし、延長された休薬期間の遵守を徹底しています。