養殖場設置紛争における規制収用請求
規制収用請求とは、政府の規制、新たな環境規制、許可更新の拒否、遡及的に課されたバイオマス上限などが、財産または借地権の経済的利用を著しく制限し、政府が従来の土地収用のように物理的に資産を接収したわけではないにもかかわらず、憲法上または法的な、政府による無償の財産接収に対する保護の下で補償を必要とする実質的な収用として機能すると主張するものです。養殖業者は、施設が既に建設され、以前発行された許可の下で稼働していた後に課された新しい環境規制や収容力に基づくバイオマス削減に対応して、様々な管轄区域で規制収用の主張を提起してきました。彼らは、新しい規制が以前の投資の経済的価値を実質的に破壊すると主張しますが、裁判所は一般的に、真に補償すべき収用が発生したと認定する前に、経済的剥奪が証明されるための非常に高いハードルを要求しており、単なる収益性の大幅な減少ではなく、経済的に実行可能な利用のほぼ完全な喪失に近いものを求めることがよくあります。この法的枠組みは、既存の、既に許可されている養殖事業に適用される環境基準を厳格化する際に、規制当局が対処しなければならない内在する緊張を生み出します。なぜなら、過度に積極的な遡及的制限は、政府を収用責任にさらすリスクがある一方で、既存の事業を新しい基準から無期限に免除する、過度に慎重で既得権益を重視した規制は、新しい規制が当初達成しようとした環境保護の目的を損なう可能性があるからです。規制収用訴訟は一般的に費用がかかり、時間がかかり、通常要求される高い法的ハードルがあるため結果が不確実であるため、実質的に損害を与える新たな規制制限に直面するほとんどの養殖業者は、正式な収用訴訟よりも実用的な道として、直接的な交渉、段階的導入期間の交渉、補償または緩和プログラム、あるいは規制再検討のための政治的働きかけを追求し、収用請求は主要な紛争解決戦略というよりも、最後の手段として留保しています。